第1条 名称 本賞は、九州考古学会賞(以下「学会賞」という。)と称する。
第2条 目的 学会賞は、九州に関する考古学上の業績、および九州と国内外との交流をテーマとする考古学上の業績を賞するもので、本学会の活性化および考古学研究に関する人材育成および社会的関心の喚起を目的とする。
第3条 学会賞の種類
学会賞は、前条の目的に適合した業績に対して授与する。賞は次の3種類とする。
①九州考古学会賞 著しく優れた業績(受賞前年12月31日において60歳以下の者)に対して
②九州考古学会奨励賞 優れた業績(受賞前年12月31日において35歳以下の者)に対して
③九州考古学会特別賞 優れた調査報告書・展示図録などの業績(受賞前年12月31日において60歳以下の者)に対して
第4条 資格 学会賞の受賞資格は、本学会の会員であること。
第5条 対象
学会賞の選考対象は次の通りとし,表彰が行われる総会を開催する前年の業績とする。
①本学会の機関誌『九州考古学』をはじめ国内外で発表された著作・論文・報告・研究ノートなど。
②本学会が開催した総会・大会等における研究発表
③調査報告書・展示図録など。
第6条 推薦および選考方法
①本学会会員は,学会賞・奨励賞・特別賞候補を推薦することができる。
②『九州考古学』掲載の論文・研究ノートは自動的に候補となる。
③学会賞は,本学会会長が委嘱する者若干名をもって構成する選考委員会において決定する。
第7条 授与 学会賞は、毎年の総会において、受賞者に対し、正賞(表彰状)および副賞を授与する。
第8条 授与の取消 受賞者が次ぎのいずれかに該当する場合は、その資格を取り消すものとする。授
賞取消の通告を受けた受賞者は、正賞・副賞を返還するものとする。
ア)受賞作が盗作・捏造等による不適切な成果であると認められたとき。
イ)本学会の名誉を著しく傷つけたとき。
第9条 規程の改廃 本規程の改廃は、本学会運営委員会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
附則 2006(平成18)年12月1日施行
2010(平成22)年11月27日改正
2015(平成27)年11月28日改正
2019(令和元)年11月23日改正
2023(令和5)年11月25日改正
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